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Q年金保険料は何歳まで支払わないとならないのですか。

現在、国民年金を払っています。今後、会社で社会保険に加入した場合には、何歳まで厚生年金保険料を払わないとならないのでしょうか?

A

国民年金と厚生年金とに分けて説明します。
(1)国民年金
国民年金(1号被保険者、3号被保険者)の場合、60歳未満まで加入が義務付けられています。
60歳になるまで保険料を払い続けます。なお、受給資格(平成29 年8 月以降から25 年から10 年に変更)に満たない場合などに、65 歳まで(昭和40 年4 月1 日以前に生まれた人は70 歳まで)任意加入することが可能です。
(2)厚生年金
厚生年金の強制加入被保険者は、70歳未満の人です。70歳になるまで保険料を払い続けます。なお、70歳に達しても受給資格に満たない場合などには、任意加入することが可能です。したがって、会社の社会保険に加入した場合には、70歳になるまで保険料を払い続ける必要があります。