令和2年の税制改正で、海外不動産の減価償却費が規制されたと聞きました。令和元年に海外不動産を購入したのですが、これも規制の象になるのでしょうか?それとも、これから購入される方が対象なのでしょうか?
A
令和2年の税制改正大綱の内容では海外不動産について下記の内容が盛り込まれています。
◯ 令和3年からの適用
◯ 海外不動産の損失があった場合に、損失分のうち、中古の耐用年数で計算した減価償却費に相当する金額は発生しなかったものとみなす(海外不動産の赤字を相殺させない)。
◯ 控除できなかった減価償却費は、譲渡所得の計算の取得費として計算する。
◯ 個人のみの適用
いつから購入した場合に適用するということは書かれておりませんでした。
したがって、すでに購入した人も、令和3年からこの規制の対象になると考えられます