消費税が10%になって、軽減税率が導入されました。コンビニではキャッシュレス還元も行われて、レシートを見ると複雑に数字が並んでいます。どう処理すればよいでしょうか?
A
不動産オーナーでも軽減税率は影響します。食料品を購入する機会があると思います。例えば、手土産として食料品を購入する。お客様に提供するためにお茶のペットボトルを購入するなど。この場合、消費税の課税事業者(原則課税)になっている場合、消費税の仕入税額控除の計算を8%として計算する必要があるのです。たとえ同じレシートに記載されていても、10%の消費税がかかる商品と、8%の消費税がかかる商品は区分して計算する必要があるのです。
(例)1,080 円(8%)のおつまみと1,100 円(10%)のお酒を購入して、取引先と懇親会をした場合で、キャッシュレス還元として値引きが40 円されている場合
(借方) (貸方)
交際費 1,000 円 / 現金 2,140 円
仮払消費税 80 円 / 雑収入(不課税) 40 円
(8%)
交際費 1,000 円
仮払消費税 100 円
(10%)
値引きは、商品自体の値引きではなく、ポイント還元のポイント相当額を代金に充当するものであり、雑収入として不課税取引に該当します。