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Q成年後見人である弁護士に支払う弁護士報酬は経費になりますか。

父は25年前からマンションを所有し、賃貸経営を行っています。一昨年あたりから、認知の傾向が出始め、昨年に、認知症と判断されたことから、家庭裁判所に成年後見人を付けてもらいました。家庭裁判所から選任された弁護士さんが成年後見人になっていて、月2万円の報酬を支払っています。この成年後見人の報酬は賃貸の経費になるのでしょうか?

A

不動産所得の経費にすることはできないと考えます。認知症になり、賃貸経営をするためにも、成年後見人の選任は必要だったかと思います。しかし、成年後見人は、賃貸経営をするために選任されたわけではなく、成年被後見人(お父様)の生活や財産を守るために選任されたものになります。つまり、成年被後見人の業務範囲は、賃貸経営だけにとどまらず、生活や財産を保護するために広く認められるものになります。そうすると、成年後見人に対する報酬は、不動産所得を得るために必要な経費とは言い難くなります。よって、不動産所得の必要経費にはならないことになります。