個人事業主で事業所得の確定申告をしています。所得が高くなってきたので、妻を青色事業専従者として給与を支給したいと思っています。ただ、妻自身が事業を行っていて、月3万円~5万円程度の収入があります。この場合でも妻に給与は支給することはできるのでしょうか?
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青色事業専従者給与の適用要件として、「その年を通じて6 月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2 分の1 を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が要件になります。専従者が別の事業を行っていると、専従していない、と判断される可能性があります。業種にもよりますが、奥様の事業を、夫名義の事業として受け(確定申告書の事業所得に計上もする)、その仕事を奥様にやってもらえれば、専従しているのではないかと考えます。