夫婦でそれぞれ不動産を所有しています。私の所得が高いので、妻を青色事業専従者として給与を払いたいと思っています。妻自身に、不動産収入があるのですが、専従者として設定できますか?
A
専従者とは、その事業に専従していないといけません。通常、他で仕事をしていると(パートなどで働いている)、専従できない環境にあると判断され、専従者としての要件を満たさなくなります。不動産所得の場合、必ずしも時間的、肉体的に拘束されることはありません。つまり、不動産の収入があっても専従できる環境にあるかどうかが判定基準になります。一般的には、専従者が事業的規模での不動産所得があるのであれば、専従できないと言われる可能性があります。奥様が、不動産収入がありながら、どのような状況にあるかで判断する
ことになります。