よくある質問> 賃貸経営 > 支出

Q開業費の計上の判断は新規不動産の購入毎に開業という判断をするのですか。

昨年までは区分所有三戸で、税理士さんにお任せだったので帳簿付けは今年からです。今年も購入物件がありますが、不動産業界が盛況なこともあり着工に遅れが出てしまい、年内に完成ができませんでした。今年の確定申告のことでお伺いしたいのですが、来年完成予定の不動産に関する分の開業費は来年完成してから次の確定申告になりますか?それとも今年の経費に計上してもいいですか?また、仕訳の際に開業費で全部計上していいと言われましたが、その中でさらに交通費、租税公課などさらに仕訳が必要ですか?ちなみに来年完成分を含めると青色申告できるようになります。

A

まず、既に賃貸物件をお持ちで、賃貸を開始されているのであれば、開業費ということにはなりません。物件毎に開業という判断をするのではなく、ご自身が賃貸業を開業しているかどうかで判断をしていきます。したがって、建築中の物件にかかる経費は、今年度分の経費に計上していきます。(開業費ではなく、交通費や租税公課などの科目になります)
つぎに、青色申告ですが、青色申告は1室からの賃貸でも可能です。(ただし、白色から青色に変える場合は、その年の3月15日までの承認申請が必要です)65万円控除を受けるための要件として、事業的規模(おおむね5棟10室以上)はありますが、10万円控除を受ける場合は、事業的規模がなくても受けられます。青色申告にすることで、30万円未満の減価償却資産が一括経費にできるという特典ありますので、青色申告にした方がよいでしょう。
青色申告承認申請書(国税庁HPより)

クリックして09.pdfにアクセス