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Q電力会社からの電柱等の設置も含めて事業的規模になるのですか。また、この2件(本注と支線)を含めて事業的規模とすることは認められますか。

現在、私は区分マンションを3部屋と、6部屋あるアパートを1棟所有しています。したがって部屋数は全部で9なので、形式的に事業的規模とされる10部屋に足りません。金額的には賃貸収入500万以上が事業的規模と聞いたことがあるのですが、形式的の判定でダメなので、あきらめていました。そこで、この2件(本注と支線)を含めることができれば形式的にも金額的にも事業的規模をクリアすることができます。ただ、たかが電柱の場所を貸した程度で事業的規模にしていいのか心配です(65万円の控除をした後に、税務署から認められないと言われたら困るので)。私の場合、事業的規模としても問題ないかご教授いただきたくお願いいたします。

A

貸地については、5件で1室換算することになっています。駐車場であれば、5台で1室と考えます。本注と支線で金額が設定されていても、同じ土地を使用していれば、2件と考えるのは、難しいのではないかと思われます。いずれにしても、10室とするのは、できないかと思います。ただし、そもそも、事業的規模の判定は、「おおむね」5棟10室以上となっています。9室なら、事業的規模と判断してもよいと思われますので、もちろん内容によりますが、私なら事業的規模で申告します。ただし、ある程度リスクはありますので、必ずしも問題ないとは言い切れないものになります。事業的規模で申告するかは、ご自身の判断
で行うようにしてください。