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Q貸地の事業的規模の算定基準はどのようになりますか。

以下の2 つの住宅用土地を借地人に貸し付けている場合、木造一戸建て1 棟分毎に「1 棟」と算定し、合計「3 棟」分の算定と考えればよろしいのでしょうか。
・土地A(約100 ㎡)上に借地人1 名の木造一戸建て1 棟あり
・土地B(約100 ㎡)を、約半分ずつ、借地人2 名に貸し付け、各借地人が木造一戸建て
を所有しており、合計2 棟あり
駐車場の場合は、各種資料に、5 台分を建物1 室とする基準が明記されていますが、戸建住宅の基準は明記されていなかったことから、ご質問させて頂きます。

A

駐車場と同じように、5件で1室とカウントします。駐車場を含む土地を貸す場合には、契約の件数が事業的規模の判断基準になります。したがって、土地Bについては、1つの土地ですが、2名に賃貸しているため2件とカウントします。貸地のみしかない場合には、形式基準では、50件ないと事業的規模にはなりません。金額的にみて、労力的にみて、実質的に事業的規模と判断される場合には、件数が満たない場合でも、事業的規模になる可能性があります。