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Q白色申告者の場合、どの程度の記帳をしないとならないのですか。

平成26年から白色申告者でも記帳の義務があると聞きました。どの程度の記帳をしないといけないのでしょうか?

A

家計簿のように、お金の入出金と項目を記載する程度のもので構いません。具体的には、収入については、賃貸料、雑収入のようにそれぞれ適宜な項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。費用については、減価償却費、地代、借入金利子及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。なお、保存している契約書、領収書控などにより、その取引の内容等が確認できるものについては、事由、相手方の記載を省略してその項目ごとにその日の合計金額のみを一括して記入することもできます。
国税庁のHPにも記載されているため、参考にしてください。

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