税務調査時に粉飾決算が発覚した場合、税務署の対応はどのようになりますでしょうか?
A
粉飾決算とは、帳簿を誤魔化して売上などを過大に見せることを言います。売上が過大になっているので税金も過大になります。税金を少なく誤魔化す場合は、逆粉飾と言います。賃貸業において粉飾決算はあまりないと思いますので、逆粉飾した場合として回答します。考えられることは3つあります。
(1)重加算税
仮装隠ぺいがあった場合に、追徴税額に加えて、35%(無申告の場合40%)のペナルティ―が課されます。
(2)調査対象期間の拡大
税金には時効があります。通常は5年間なのですが、偽りその他不正があった場合には、7年間になります。税務調査の対象期間は3年間が一般的で、誤りによる追徴も3年間のみだったりします。しかし、不正などが発覚した場合には、時効の最大の7年前まで遡られる可能性があります。
(3)青色申告の取り消し
帳簿書類への記載等が不十分な場合や仮装隠ぺいがあった場合には、青色申告が取り消される場合があります。青色申告が取り消されると、その特典である65万円控除、少額減価償却資産の特例、青色事業専従者給与などが経費計上できなくなり、追徴額が増えます。さらに、その後の調査の選定にも選ばれやすくなるということもありますので、帳簿はしっかりとつけておくことが一番です。