確定申告の期限が3月15日ですが、期限に間に合いそうもありません。確定申告の期限に間に合わないとペナルティがあるのでしょうか?
A
確定申告による税金計算で、例えば、不動産所得が赤字になって税金が還付になるのであれば、3月15日過ぎても問題ありません。還付の申告については、特に期限はありません。5年以内に申告すれば(5年を超えると時効)、還付を受けることができることになっています。納税になる場合については、期限後申告となり、無申告加算税と延滞税のペナルティがあります。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50 万円までは15%、50 万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
(なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます)
延滞税とは、税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する割合分が上乗せされます。利息は、約3%(年度によって異なります)程度です。なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
◯その期限後申告が、法定申告期限から1 月以内に自主的に行われていること。
◯期限内申告をする意思があったと認められる下記事由に該当すること。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5 年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる
場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
税務上は、期限後であっても速やかに提出すれば、ほとんどペナルティは課されないことになります。しかし、銀行融資を受けようとする場合には、期限後申告は非常に印象が悪いと思われます。期限にルーズな人には、融資に対しては消極的になるのは当然です。期限にしっかりと提出するようにしましょう。