今年の10月に相続が発生して、賃貸経営を引き継ぐことになりました。税務署に何か手続は必要でしょうか?
A
先代の方が青色申告による申告をしていたとしても、相続人が当然に青色申告になるわけではありません。青色申告をしたければ、相続人が自ら承認申請を行わなければなりません。青色申告承認申請の通常の期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3 月15 日(その年の1 月16 日以後、新たに不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)までが期限になります。しかし、相続により事業を承継した場合には、それぞれの状況によって提出期限が異なりますので、気をつけなければなりません。
(1)被相続人が白色申告をしていた場合
業務を承継した日から2 か月以内(その年の1月15日以前に相続があった場合は、3月15日まで)
(2)被相続人が青色申告をしていた場合
◯その死亡の日がその年の1 月1 日から8 月31 日までの場合・・・死亡の日から4 か月以内
◯その死亡の日がその年の9 月1 日から10 月31 日までの場合・・・その年の12 月31 日まで
◯その死亡の日がその年の11 月1 日から12 月31 日までの場合・・・翌年の2 月15 日まで
本事例の場合、10月に相続が発生しているため、12月31日が提出期限になります(被相続人が青色申告にしていた場合)。準確定申告の期限(相続後4月以内)とは、異なることになりますので、気を付けてください。