叔父が、不動産を売却した後に亡くなりました。相続人は私です。叔父の準確定申告で、不動産の譲渡の申告をして、納税しました。このあと譲渡に係る住民税の支払い通知が来るのでしょうか?
A
住民税は、その年の1 月1 日に住んでいた市町村で課税されます。住民税は、前年の所得に対して課税されます。亡くなった年の住民税は、1月1日には生存されていたため、前年の所得に対して課税され、途中で相続になったとしても、未払分は相続人が支払わないとなりません。
しかし、亡くなった年の所得に対する住民税は、翌年1月1日に課税されますが、すでに亡くなっているので、課税されないことになります。したがって、譲渡に係る住民税(短期譲渡の場合9%、長期譲渡の場合は5%)は、課税されないことになります。