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Q相続税申告にかかる税理士報酬、登記費用、測量費は経費になりますか。

昨年、父が亡くなって、私が相続をしました。財産は、自宅と賃貸アパートがあります。相続税は経費にならないことは調べてわかりました。相続税の申告を依頼した税理士報酬、登記費用、測量費がかかりましたが、これらを経費に計上することは可能でしょうか?

A

不動産所得の必要経費になるものは、賃貸に関連する費用に限られています。相続税申告を依頼した税理士報酬は、賃貸に関連する費用ではないと判断されますので、必要経費にすることはできません。登記費用のうち、賃貸アパートに係る相続登記費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、必要経費に計上することができます。測量費は、賃貸に必要なものであれば、必要経費になる可能性はありますが、相続税申告のために行った測量費用であれば、必要経費になりません。