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Q国民年金保険料を前納した場合、社会保険料控除の計算はどのようになりますか。

社会保険料控除は、払った金額を全額控除できると聞いたので、昨年、国民年金を2年分払いました(平成30年4月~平成32年3月分まで)。社会保険料控除の計算はどのようになりますでしょうか。

A

前納した社会保険料等のうち、前納期間が1年以内のもの及び法律上前納が認められているものは、前納として支払った全額を、その年の社会保険料控除として計上ができます(所得税法基本通達74・75-2)原則は、その年係る社会保険料を算出し、その金額を社会保険料控除に計上します。その計算方法は、次の通りです。
前納した社会保険料等の総額 ×その年中に到来する納付期日の回数/納付期日の総回数
(注)前納により割引された場合には、その割引後の金額
例えば、今回2年分の国民年金30万支払った場合
30万円×9(30年中の納付期日の回数)/24(総回数)=112,500 円(H30年)
112,500 円が30年分の社会保険料控除になります。
平成31年以後も計算しますと
30万円×12(31年中の納付期日の回数)/24(総回数)=150,000 円(H31年)
平成32年は、
30万円×3(32年中の納付期日の回数)/24(総回数)=37,500 円(H32年)
をそれぞれの年で計上することになります。