平成27年の税制改正のなかに、「倒壊や衛生上有害の恐れのある空き家と認定されたものについては、その土地の固定資産税の課税標準額を1/6 にする特例措置の対象外とする」とありましたが、この認定は誰が行うのでしょうか?
A
危険な空き家と判断されたものが対象(特定空き家)になります。特定空き家の定義は平成26年11月に成立した空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されてます。それによると、「特定空家等」とは、
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(3)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいうとされています。誰が判断するかまでは規定されていませんが、この法律を執行するのは、市町村になりますので、恐らく市町村が認定するものと思われます。