アパートが4室ありますが、1室を子供に住まわせています。家賃は取っていないのですが、この場合には贈与となってしまうのでしょうか?毎年110万円の贈与税がかからない範囲で現金の贈与をしているので、これが贈与となると贈与税がかかってしまうのでしょうか?
A
タダで貸すことを「使用貸借契約」といい、民法上認められている契約になりますので、贈与にはなりません。ただし、使用貸借で使用している部分は、自宅で使用しているのと同じ扱い(家事費)となり、その分の減価償却費、固定資産税、借入金の利息などの経費は計上できません。