今年の1 月からアパート7 室、店舗2室、駐車場(青空駐車場)9 台分を賃貸しているのですが、個人事業税は課税されるのでしょうか
A
本事例の場合には個人事業税は課税されません。個人事業税が課税される不動産貸付業・駐車場業は部屋数等の要件が一定以上ある場合に課税されることになっています。
〔個人事業税が課税される不動産貸付業の基準〕
・住宅を貸している場合
① 一戸建て 10棟以上
② アパート・マンション 10室以上
・店舗を貸している場合
③ 一戸建て 5棟以上
④ 一戸建て以外 10室以上
・土地を貸している場合
⑤ 住宅が建てられている 10契約以上または貸付面積2,000平方メートル以上
⑥ それ以外 10契約以上
・上記の①から⑥を複数保有している場合
⑦ 総合計が10以上またはどれか一つ要件を満たす場合
・上記の①から⑦の要件未満であっても規模等からみて不動産貸付業と認定される場合
⑧ 貸付建物の総床面積600㎡以上であり賃料収入金額が年1,000万円以上の場合(東京都のみで各都道府県によって異なります)
⑨ 競技 遊技 娯楽 集会等のために基本的設備を施した不動産を貸し付けている場合
〔個人事業税が課税される駐車場業の基準〕
建築物がある駐車場 1台以上
建築物がない駐車場 10台以上
本事例の場合ですとアパート7室、店舗2室なので、各基準の10室未満で合計でも10室未満になりますので基準に満たないため事業税は課税されません。青空駐車場においても9台分なので10台未満になりますので基準に満たないため事業税は課税されません。仮にどちらか一方のみが基準を超えている場合には、超えている業種のみ事業税が課税されることになります。その場合必要経費は実際にこの事業に掛かった必要経費を算出するのではなく、簡便的にそれぞれの収入に対する割合で必要経費を按分し事業主控除を年290万円差し引くことで課税される所得金額を計算します。
(具体例)
住宅の貸し付け収入(12室) 900万円
青空駐車場の貸し付け収入(8台) 100万円
必要経費 青色専従者給与無し 300万円
住宅の貸し付け 12室 > 10室
駐車場の貸し付け 8台 < 10台 のため住宅の貸し付けのみ事業税課税
900万円 - ※1 270万円 - ※2 290万円 = 340万円
※1 住宅の貸し付け収入に係る必要経費
270万円 = 300万円 × 900万円 ÷(900万円+100万円)
※2 事業主控除の計算
290万円 = 290万円 × 12 カ月(営業期間の月数) ÷ 12カ月