個人の確定申告の納税額が多くなって、一回では払いきれない場合、分割で払うことも可能なのでしょうか?
A
原則は、一括払いなのですが、次の方法によって分割払いが可能です。それぞれまとめていきます。
(1)所得税の延納
3月15日(振替納税の場合は、4月20日)に納税額の2分の1以上納めた場合には、残りの納税額を5月31日まで延期することができます。延期した分について、利子税がかかります。
(2)カード払い
納税をカード払いにすれば、一括払いの他、分割払い(3 回、5 回、6 回、10 回、12 回)又はリボ払いが選択できます。納税は一括で納税したことになりますが、カード会社へ支払う金額が分割になります。この場合、各カード会社への決済手数料及び利息がかかります。
(3)税務署に交渉する
実際に支払えないことを税務署に相談して、分割払いを認めてもらう方法があります。分割計画書などを書かされる場合がありますが、払えるときに、払えるだけ払うことが可能です。遅れた分について、利子税がかかります。いずれの方法についても、利子税などの余計なコストはかかってしまいます。納税計画を立てて、一括で支払えることに越したことはありません。