よくある質問> 賃貸経営 > 収入

Q借り主から地代を供託されている場合、地代の値上げをすることは可能ですか。

法定更新され、地代を供託されている場合において、
① 法定更新後、地代を供託されている場合に、地代相当額を損害金の一部として、相手方に内容証明書(配達証明付き)を出し、還付している場合においても、地代相当額を値上げすることができますか?
② 上記において、値上げが可能ならば、どのようにすれば良いのですか?
③ 相手方に通知書を出さなければならない場合の書式はありますか?また、通知書の模範の書き方を呈示していただけますか?

A

(司法書士 渡邊より)
民事上の供託(一般的には、弁済供託)は、地代・家賃等の金銭を支払わなければならない者が、その弁済をしようとしても、債権者がその受領を拒んだり、債権者の住所が不明であったり、債権者が死亡しその相続人が不明である等、弁済者の不注意によらずして債権者をはっきり知ることができなかったりしたために弁済できないときに、支払うべき金銭を供託所に供託して、債務を免れるものです。(鹿児島地方法務局HP より)
既に供託されているということは、何らかの紛争があり、供託しているものと思われます。なお、この供託は、賃料などを値上げした場合に、使われることがあります。借り主は、値上げを拒否したいからと言って、全額支払いをしないと、賃料不払いによる解除をされることになります。
そこで、契約解除されないように値上げ前の賃料を供託することで、賃料を支払ったこととなり、不払いによる解除の危険性を回避するということです。借地借家法では、経済事情の変動や近隣の賃料と比較して現行の賃料が不相当となっているときは、契約期間中であっても賃料の増減額請求権を行使することができるとしています。(借地借家法第32 条)
増額が正当なものであれば、供託中であったとしても、値上げ請求することは問題ないかと考えます。
(弁護士 関より)
具体的な係争案件になっていると思われます。前提を聞かないと答えられない問題であるため、面談での相談をおすすめします。