平成28年3月に更新の契約を、繁忙期を避けるため、前もって平成27年12月に更新手続きを完了しました。この場合の更新料の扱いは平成27年分として、確定申告の収入に計上してよいのでしょうか?
A
収入の計上時期については、規定があります。「家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。」
(国税庁HP より)
更新料については、新たに引渡しなどがありませんので、契約の効力発生日をもって収入に計上することになります。つまり、更新の効力が発生する平成28年3月です。ですから、平成27年に受け取った更新料であっても、効力が平成28年であれば、平成28年の収入に計上すべきものになります。なお、平成27年に受け取った更新料の処理は、「前受金」などの科目を使用して資産計上し、平成28年に「更新料収入」などの科目に振り替える必要があります。