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Q不動産業者から受け取った紹介料は申告する必要がありますか。

友人から自宅を売却したいので、不動産業者さんを紹介してほしいと頼まれ、たまたま知り合いだった業者さんを紹介しました。売買がすぐに決まったようで、その業者さんから謝礼として10万円受け取りました。この謝礼は申告する必要があるのでしょうか?

A

不動産売買のあっせんによる紹介料の取り扱いは、営利を目的とした継続的な事業として受け取った場合は、事業所得となり、それ以外の所得は、雑所得となります。本事例の場合、継続的な事業として受け取ったわけではないと思いますので、雑所得として課税されることになります。事業所得と雑所得の大きな違いは、事業所得は、青色申告特別控除(10万円控除OR65万円控除)がありますが、雑所得にはありません。また、事業所得のマイナスは、他の所得と相殺(損益通算)できますが、雑所得のマイナスは、他の所得と相殺され
ず、切り捨てになります。
ただし、給与所得のみで、年末調整を受けた方は、給与所得以外の所得が20万円未満の場合には、確定申告が不要になります。給与所得以外には、賃貸の不動産所得も含まれます。なお、謝礼を法人で受け取った場合には、法人税の課税になります。