外国大使館に事務所を賃貸しています。消費税が免税になると聞いています。消費税を受け取っていないので、消費税を払うことはないのでしょうか?
A
「課税事業者が、日本国内にある外国の大使館等に対し、課税資産の譲渡等を行った場合において、その大使館等が外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により資産を譲り受けもしくは借り受け又は役務の提供を受けるときは、消費税が免税される」としています。
ただし、免税を受けられるのは、「免税カードの交付を受けた外国大使館等」に対して、「国税庁長官の外国公館等免税店舗の指定を受けた課税事業者」が、資産の譲渡等をした場合に限られます。したがって、外国大使館から免税カード等の証明書を提示されても、「国税庁長官の外国公館等免税店舗の指定」を受けていない場合には、消費税が免税になりません。指定を受けるためには、「外国公館等に対する免税指定店舗申請書」を外務省の外務大臣官房儀典官室を通じて国税庁長官への提出が必要になります。