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Q生命保険の解約返戻金を受け取った場合、受け取った金額に対して税金はかかりますか。

生命保険を2つ解約しました。解約返戻金を300万円と50万円受け取ったのですが、この受け取った金額に税金はかかるのでしょうか?

A

払い込んだ金額と受け取った金額を比較して、受け取った金額の方が多い場合には、所得税・住民税が課税されます。つまり、儲けが出た部分だけが課税の対象になります。所得区分では、一時所得に分類されます。
一時所得=収入 - その収入を得るために支出した金額 - 50万円
一時所得には、50万円の特別控除があるため、儲けが50万円を超えないと税金はかからないことになります。今回は、2つの保険を解約されたとのことなので、2つの儲けの合計が50万円を超えるかどうかになります。
2つの解約返戻金の合計 - 2つの払込保険料の合計 > 50万円
になれば、税金がかかることになります。なお、一時所得は、課税所得を1/2にしてくれるので、大きな税金にはならない可能性があります。