売買契約書には、土地建物を区分した金額の記載がなく、合算での売買金額になっています。土地建物の区分方法、評価額はどの金額になりますか?
A
固定資産税課税明細に記載されている評価額(一番大きい金額)を使用します(課税標準額ではありません。また、分譲マンションの場合、土地全体の金額が記載されているため持ち分で按分する必要があります。)
Q売買契約書には、土地建物を区分した金額の記載がなく、合算での売買金額になっています。土地建物の区分方法、評価額はどの金額になりますか?
売買契約書には、土地建物を区分した金額の記載がなく、合算での売買金額になっています。土地建物の区分方法、評価額はどの金額になりますか?
A
固定資産税課税明細に記載されている評価額(一番大きい金額)を使用します(課税標準額ではありません。また、分譲マンションの場合、土地全体の金額が記載されているため持ち分で按分する必要があります。)