義理の父がアパート経営をしています。
1棟しかないので規模は大きくないのですが、私が義父のアパート経営に対し
て、清掃やコンサルティングなどをした場合に、義父から給与をもらうことは
可能でしょうか?
A
同一生計親族の場合には、青色事業専従者にならなければ、支払った給与を経
費にすることができないことになっています。
しかし、別生計親族の場合には、支払った給与については、とくに制限なく経
費にすることは可能です。
ただし、何でも給与にしてよいかと言われれば、そうではありません。
親族間であれば、給与をもらうだけの対価として適正かどうかが税務調査など
で問われることがよくあります。
◯仕事の実態はあるのか
◯その仕事をさせる必要性があるのか
◯仕事をしたことの証明ができるか
◯対価として妥当な金額かどうか(第三者に依頼した場合と比較して相違ある
のか)
このあたりを書類などで説明できるようにしておいた方がよいです。