賃貸経営で経費にすることができる税金はどのようなものがありますか。
A
賃貸業に直接関係する税金は、経費になります。
賃貸業に直接関係のない税金は、経費にすることができません。
《経費にできるもの》
○賃貸している不動産の固定資産税・都市計画税
○賃貸している構築物などの償却資産税
○賃貸している不動産を登記したときの登録免許税
○賃貸している不動産を取得したときの不動産取得税
○賃貸している不動産に関する契約をしたときの印紙税
○不動産所得にかかる事業税
《経費にできないもの》
賃貸していることに対する税金ではないものは
経費にすることはできません。
○所得税(予定納税を含む)、法人税
○住民税
⇒利益に対して課税されるもの
○相続税、贈与税
⇒相続(贈与}する財産に対して課税されるもの
○健康保険税
⇒所得などにより計算されるもの