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Q過去の申告で所得税の払いすぎが判明しました。個人事業税はどう処理すればよいですか。また経費処理はどうなりますか。

過去の申告で所得税の払いすぎが判明しました。個人事業税はどう処理すればよいですか。また経費処理はどうなりますか。

A

所得税の更正の請求をすることで、事業税も減額することができます。事業税については、県税事務所にその情報が伝達され、個人事業税の修正が行われますので、何か特別の手続きが必要となることはありません。経理上の処理ですが、支払後に還付された場合は、収入(雑収入やその他の収入)に計上しなければなりません。またまだ支払っていない税金から還付金が差し引かれた場合は、差し引かれた納税額を経費計上します。