アパートの建て替えをしています。
建物の解体した後に、土地の地盤改良をすることになっています。
この地盤改良費用は、経費になるものでしょうか?
A
地盤改良費用は、本来は土地の価値を高めるものになるため、土地の取得費に
なるのが原則ですが、建物を建築するために行うものは、建物の取得費に計上
することが通達に規定されています。
したがって、経費ではなく、建物の取得費として資産計上するものになります。
(所得税基本通達 38-10)
埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために
要した費用の額はその土地の取得費に算入するのであるが、土地についてした
防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物
とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得費に算入しないで、
構築物の取得費とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
(注)
1 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊
な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、
構築物等の取得費に算入する。
2 土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、
土地の取得費に算入する。