お知らせ

youtubeで解説「節税に繋がる!大家さんの事業的規模で受けられる優遇税制とその判定方法」

大家さんの所得である不動産所得には、事業的規模か否かで適用できる税制が変わってきます。その判定は「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべき」と規定されています。

「社会通念上」という概念がちょっと曖昧でよく質問をいただきます。戸建てやアパート、駐車場などの組み合わせで事業的規模と認めてもらえる場合もあります。動画で解説しましたので、ぜひご覧ください。

今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!