居住用の賃貸物件をお持ちの大家さんの場合、うちは消費税は関係ないよ、という方も多いのではないでしょうか。
たしかに、居住用の物件の家賃は非課税とされているので、通常は、入居者から消費税を預かっていないので、大家さんが消費税を納める必要はありません。(テナント物件の場合には、家賃と一緒に消費税を預かって、入居者に代わって国に納めます。)
しかし、賃貸物件を売った場合は、不動産貸付事業用に使っている資産の売却という事で、消費税の課税対象取引をしたことになります。
動画で注意点を解説しました!ぜひご覧ください!
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!