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専従者控除103万円以下で配偶者控除取れる?|大家さん専門税理士が解説!間違いやすい確定申告シリーズ

確定申告期間中(3月10日まで)大家さんが間違えやすい項目を解説しています。

今回は、専従者を配偶者控除適用できるのか?

事業的規模になると家族を専従者にして給与を支払うことができます。
給与金額を103万円以下にすれば、配偶者控除や扶養控除は適用できるのでしょうか?

今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

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