300万円以下の副業は事業所得ではなく、
雑所得とするルールを作るべく、国税庁がパブリックコメントを求めています。 これによって、
副業で赤字を作って給与所得などと損益通算することができなくなる
ことを規制されることになります。 大家さんは規模にかかわらず不動産所得になります。 大家さんに関係ないと思いがちですが、
影響でてくるところがあります。 それは一体何でしょうか?
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
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