不動産の売買の際の土地建物の区分の方法で国と争った裁判を紹介します。
国は固定資産税評価額での按分をする方法でやるべきと主張し、
納税者は鑑定評価による按分をする方法でやるべきと主張し、
争った事案です。
結果的には、国が敗訴し、納税者の主張が認められたのですが・・・
この結果が今後にどう影響するのでしょうか?
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
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