2024年10月から、代表者住所非表示制度が始まりました。
会社の代表者の住所が登記事項となっていますが、希望者については、最小行政区画(市区町村。東京都においては特別区まで、指定都市においては区)までの記載までしか表示されないことになります。
しかし、この制度を使えるのは株式会社だけなど成約があるのです。
一体誰のための制度なのでしょうか?
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
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