2025年6月17日、デジタル遺言(正式名称「保管証書遺言」)を
盛り込んだ民法改正が成立。スマホやパソコンで作成し、
データのまま法務局に預けられるようになります。
手書きも押印も不要、検認も要りません。
本人確認はWeb経由の読み上げで対応予定ですが、
AI時代の”なりすまし”対策は今後の課題。
さらに自筆証書の押印不要化、
緊急時の動画遺言など改正点を解説します。
施行は3年以内の見込みです。
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
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