東京の中心で税務を叫ぶ 第163 回コラム
大家さん
住宅以外に使用すると固定資産税が高くなるの?
大野
住宅以外に使用すると固定資産税が高くなるの?について、お話しします!
こんにちは!
今回は、居住用以外に使用すると固定資産税が上がるのかについてお話していきます。
住宅用地は、税負担が大きくならないように
評価額を最大1/6に減額してくれる措置がされています。
では、1棟マンションの1室を住宅ではなく、
事務所として賃貸した場合はどうなるのでしょうか?
1棟の家屋のうち居住部分とそれ以外が併用されている場合には、
土地のうち下表の率を乗じて得た面積
(住宅の床面積の10倍までの部分を限度)を住宅用地として取扱います。

率に注目してください。住宅の軽減を受けられる率を指しています。
建物全体の面積に対する居住部分の面積割合で変わってきます。
事例1
木造2階建アパート全10室(間取りは同じ前提)の場合
10室中5室以上居住なら 100%住宅用として、
10室中3室のみ居住なら 50%住宅用として扱うことになります。
事例2
5階建RCマンション全20室(間取りは同じ前提)の場合
20室中15室以上居住用なら 100%住宅用として、
20室中5室のみ居住用なら 50%住宅用として扱うことになります。
まとめ
①住宅用地は固定資産税の計算上は評価額が1/6になります。
②ただし、居住部分の割合が少ないと、1/6されない部分が出る可能性があります。
②ただし、居住部分の割合が少ないと、1/6されない部分が出る可能性があります。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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