渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第246回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q遺産分割協議が成立しない場合でも小規模宅地の減額が適用できる場合があると聞きました。どのような場合でしょうか?
A
1. 遺産分割がないと適用できないのが原則
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた
土地や事業に使っていた土地について、
一定の面積まで相続税の評価額を大幅に減額できる制度です。
たとえば被相続人の自宅の敷地であれば、
330㎡まで80%の減額が認められます。
この特例を適用するには、対象となる宅地を
「誰が取得するか」が相続税の申告期限
(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに
確定していることが必要です。
特例の対象となり得る宅地が複数ある場合には、
「どの宅地に特例を適用するか」について相続人全員の選択同意も求められます。
遺産分割協議が成立していなければ取得者も持分も決まりませんので、
選択同意を行うこともできず、原則として特例を適用することはできません。
この場合には、いったん特例を適用しない状態で
申告・納付を行うことになります。
これを「未分割申告」といいます。
2.遺産分割がなくても適用できる場合
ただし、遺産分割協議が成立していなくても、
宅地の取得者が確定しているケースであれば、
申告期限までに特例を適用することができます。
ここでいう「分割が必要」とは、
正確には「取得者の確定が必要」という意味です。
代表的なのは次の二つの場合です。
(1)遺言書で分割が決まっている場合
被相続人が遺言書で「この土地は長男に相続させる」
といった形で取得者を指定している場合には、
遺産分割協議を経なくても、
その宅地の取得者は遺言により確定しています。
したがって、遺言書の写しなど必要書類を添付すれば、
当初申告で小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
(2)相続人が1人の場合
相続人が1人しかいない場合には、
遺産分割協議を行う相手がそもそもいませんので、
すべての相続財産をその相続人が単独で取得することになります。
この場合も取得者は当然に確定していますから、
分割協議の成立を待つまでもなく特例を適用することができます。
3.後から適用できる場合の条件
上記に該当せず、申告期限までに
分割が成立しない場合であっても、
次の条件を満たせば、分割成立後に更正の請求等で特例を適用し、
納めすぎた税金の還付を受けることができます。
まず、申告期限までに未分割のまま申告
(未分割申告)を行い、
その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
申告書に添付しておくことが必要です。
この書面は、将来分割が成立した際に特例を
適用するために必要な書類です。
申告期限から3年以内に対象の宅地について
遺産分割が成立することが求められます。
そして、分割が成立した後、
「分割があったことを知った日の翌日から4か月以内」に
更正の請求を行います。
この4か月の期限は厳格に運用されており、
期限を過ぎた請求は認められないので注意が必要です。
なお、相続人間の争いが長引き、
3年を経過しても分割が成立しない場合には、
訴訟や調停等の法的手続が係属しているなどの
「やむを得ない事由」があることを条件に、
3年経過日の翌日から2か月以内に承認申請書を提出することで、
さらに期限を延長する道も用意されています。
ただし、単に協議を続けていたというだけでは
「やむを得ない事由」とは認められませんので、
法的手続が実際に係属していることが重要です。
4.まとめ
小規模宅地等の特例は、
遺産分割が成立していないと原則として適用できませんが、
遺言や相続人が1人の場合など
取得者が確定していれば適用可能です。
これらに該当しない場合でも、
分割見込書の添付や期限内の更正の請求といった
手続要件を確実に満たすことで、
後から特例を適用する道が残されています。
期限管理がカギですので、
早い段階から税理士に相談されることをお勧めします。
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