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「あたし税理士事務所いちねんせい」第2回

こんにちは、渡邊浩滋総合事務所の浅田です!

わからないとき、「すぐ近くに答え(先生や上司)があるのに」と思いながら、
ぐっとこらえて日々勉強中です。

1つ1つ解決して、自分の言葉でお客様に説明できるように、頑張りますのでよろしくお願いいたします!

では、さっそく本題へ!

前回、不動産賃貸業の法人の形は4つあることを確認いたしました。

1、土地・建物所有型法人(土地も建物も法人で所有)
2、建物所有型法人(建物だけ法人で所有)
3、サブリース法人(管理料20%)
4、管理型法人(管理料5%)

では、☆上記1、2の『所有型法人』をさらっと解説!

1と2の違いは、物件を所有するに至った過程が関係しています。

☆1は、『法人名義で、物件を購入した』パターン
だから、土地も建物も法人で所有しているのですね。

よし

☆2の建物所有法人は『相続で物件をもらった』パターン

なるほど、しかし、どうして土地だけ個人名義なのでしょうか、、、。
またの機会にふれるとして、、、。

建物を法人所有するメリットは、ずばり、

家賃収入をすべてが100%法人のものになる。ということです。

では、次にメインの3【サブリース法人!】

 

2つ目の壁

サブリース法人を選ばざるを得なかった過程は?

また、サブリース法人をオススメするのはどんなとき?

目的別に、3パターンございます。

 

一、今後、融資を受けたいとき

サブリース法人として実績をつくり、ゆくゆくは法人名義で融資を受けていきたい大家さん

二、法人に建物を売却できないとき

・個人での借入が多く、売却ができない。
・売却のするときの譲渡税など莫大。

などなど

三、相続を視野にいれて、あえて売却をしない

・ご高齢の方で、相続までそんなに時間がなく
今から建物を法人所有にしても旨味が少ない(法人に家賃収入をためる期間が短いため)
けれど、毎年の税金や相続税のことを考えると、今からできる対策をしたいとお考えの方。

です。

4の【管理法人】

を選ばれるお客様は、ほとんどいらっしゃいません。

というのも、メリットが少ないのです。

せっかくお金かけて法人をつくっても、管理料(5%)しか法人に流せないんじゃ、という話でございます。

 

せっかくですので、サブリース法人をお選びくださいませ。

 

そんなこんなで、大家さんの「したくてもできない」を、程よく叶えてくれる、サブリース法人!

(20パーだけど!)

まとめ

現状にあった法人の形態を選ぶことが重要です。
次回は、実際にサブリースで管理するときの「流れと注意点」を書いていこうと思います✌

引き続きよろしくお願いいたします!

つづく

さらに詳しく知りたい方へ