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リーゼント先生のやさしい相続
第十五回「平成31年から変わること(2)
個人版事業承継税制について①」

昨年末、閣議決定された「平成31年度税制改正大綱」で創設されることが明らかにされた個人版事業承継税制ともいえる「個人事業者の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」。

既に措置されていた法人向けの「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度(含む特例制度)」と併せて出揃った事業承継制度。

本稿では、前回(第14回「平成31年から変わること」を参照ください。)から引続き次回と併せて平成31年度税制改正大綱から「個人事業者の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」について整理をしていきます。

1. 個人版事業承継税制の創設

これまでは個人事業者の事業承継は主として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」により手当てがされていました。しかし、高齢化の急速な進展への対策、中小企業・小規模事業者の持続的な発展、円滑な世代交代の促進を税制が障壁となることがないように、また、法人向け制度である「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」との権衡の観点から平成31年1月1日から平成40年12月31日までの10年間の時限措置として当該制度が創設されることとなりました。

なお、法人向け制度については昨年の税制改正により平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間について上記の猶予制度について特例措置がされていますので、個人事業を法人化してから納税猶予制度の適用を受けることも可能となっています。

以上のことから、私見となりますが法人向け制度については個人版事業承継税制との選択制の確保の観点から適用期限の延長措置がとられる可能性があると考えています。

2. 納税猶予の対象となる特定事業用資産の範囲

特定事業用資産は、被相続人(贈与税の納税猶予の場合は、贈与者)の事業の用に供されていた以下のもので青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものとされています。

・土地(面積400㎡までの部分に限る。)

・建物(床面積800㎡までの部分に限る。)

・建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等に限る。)

※ 建物以外の減価償却資産は、具体的には、工作機械・パワーショベル・診療機器等の「機械・器具備品」、「車両・運搬具」、乳牛等、果樹等の「生物」、知的財産権等の「無形減価償却資産」などをいいます。

なお、対象となる資産は貸借対照表に計上されるものに限るとされていることから、簿外資産については当然対象外となります。他方、貸借対照表に計上されているものでも相当の期間が経過していると減価償却により残存価額1円までの償却が可能とされているため、殆ど課税上の問題は生じないこととなることが考えられます(減価償却資産については、相続税及び贈与税の課税となるのは原則として未償却残高のため、そもそも殆ど課税対象とならず制度の適用を検討する必要性がない。)。

まとめ

制度の詳細については、法人向け制度に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保することとされています。次回は、制度の適用を受けるための手続き等や小規模宅地等の特例との関係性などを整理していきます。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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