ブログ

岩松正記の数字・大事・いい感じ!
第十六回「領収書と経費の関係」

いよいよ確定申告の時期が近づいて参りました。この時期になると、どうしても税金についての関心が高まります。そこで今回は節税策の一例を紹介します。

1.経費計上のルール?

(1)領収書が絶対ではない

税金を少なくするためには利益(所得)を少なくしなければならない、つまりは経費を多くすればいい、ということになりますが、その際に重要なものの一つが「領収書」です。とは言え領収書があれば何でも経費になるというわけではなく、あくまでも自分の事業に使ったものである、という前提を忘れてはいけません。さらにはきちんと日付や宛名、金額が書いてなければならないのですが、逆に、領収書が無ければ絶対に経費にすることはできないかというとそうでもありません。領収書原本が無くても、きちんと説明できる資料を用意すればOK、というのが税務における実務の実際です。

(2)何が記載されていればいい?

領収書については、必ずしも「領収書」という形のものでなくてもよく、レシートで代用しても構いません。日付と金額、支払先が書いてあれば普通は内容がわかるのでそれでいいのですが、何でそれにお金を使ったか忘れないよう、レシートに内容を記入しておくといいでしょう。
もし領収書を失くしてしまったなどという場合には、できれば自分で「支払証明書」を作って日付や支払先、金額や内容など、詳細な情報を残しておくことが望ましいです。「支払証明書」の様式は市販されているものを使えばいいし、インターネットで検索すると容易にフォーマットを入手することもできます。もちろん、記入例も簡単に見つけることができるはずです。
領収書は税務署のために保管しておくものではなく、あくまでも自分の記録のために保管するものだと考えたいものです。経費経費と言いますが、無駄な出費は手残りを減らすだけで何の得にもなりません。大家業の目的は手残りを残すこと、という大命題を忘れないようにしましょう。

3.まとめ

経理処理、なかんずく確定申告において、領収書は非常に重要なものです。大家業の運営に必要なものであって節税のためのものではない、と意識して見ていくようにして欲しいと思います。

ABOUT ME
岩松正記
相談指名数東北・北海道地区1位になったこともある税理士。 山一證券の営業、アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場担当役員等10年間に転職4回と無職を経験後に開業。地方在住ながら東京から米国・東南アジアにまで顧客・人脈を持つことから、税務だけでなく様々な投資情報の提供も行っている。ロータリークラブ、青年会議所等で役員を歴任。 税理士会の役員に就く他、元査察の税理士に仕えていたため税の世界の裏事情にも詳しい
さらに詳しく知りたい方へ