株式会社フェニックスデール代表でアメリカ不動産専門税理士 渡邉聡美が動画で解説!
今回解説するのは「アメリカ不動産、個人名義と法人名義での税務の違い」です。
まとめ
・個人の場合は登記は不要ですが、法人であれば登記手続きが必要です。
・法人と言っても様々な形態があり、日本法人のアメリカ支店、アメリカ現地法人(株式会社、合同会社)があります。
・個人の場合は12月が年度末になりますが、法人の場合は決算月を自由に決めることができます。
もしアメリカ申告でこんなことを解説して欲しい!ということがあれば、是非お問い合わせページの「その他ご要望」からどうぞ!
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