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東京の中心で税務を叫ぶ
第12回 「そもそも軽減税率って何?③」

こんにちは!とうとう10月になって消費税が改正されましたね…。
今回も消費税の軽減税率についてお話します。
しつこいですが、軽減税率の対象範囲は下記ですね!

10月になったので前回お話した内容を検証してみることにしました。
下記はコンビニで買い物したときのレシートです。
「軽」と記載されているものが軽減税率が適用される商品です。

リポビタンD(ZERO)は医薬部外品なので10%オロナミンCは炭酸飲料で通常の飲食料品なので8%(軽減税率)となっていました!リポビタンDは以前は158円だったと思いますが、160円になってしまいました。
それ以外は飲食料品なので、軽減税率が適用されています。

ちなみにレシートに「食品¥200軽」とあるのはおもちゃ付きのお菓子です。
せっかくなので、あえて買ってみました。
会社の近くのコンビニだったので、なかなか見つからず、唯一売っていた商品です。
ただ、レジで店員さんと次のようなやり取りがありました。

 

店員さん
店員さん
ちょっとお待ちください!確認してきます

戻ってきてから…

店員さん
店員さん
この商品は値段が分かりません…
でも200円以上することは確かなので200円でよろしいでしょうか
私
え!?はい…
ちなみに消費税はどうなりますか?
店員さん
店員さん
えーと、8%でいいです
私
え!?はい…

現場はだいぶ混乱しているようです…。判定が微妙な商品は、バーコードでは読み取れないのかもしれません。
本当は軽減税率の対象ではない商品だったら、差額をお店が負担することになってしまいます。

まとめ

・お店は混乱しているので大目にみてあげてください

・おもちゃ付きお菓子はしばらく買わない方がいいかもしれません(笑)

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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