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速報!令和6年度税制改正①所得税・法人税編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第141回

令和5年12月22日に閣議決定された、
令和6年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、
ピックアップして解説していきます。

税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。
どんな改正がされるのか。
どのような対応をすればよいのか。
一緒に考えていきましょう。

なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、
ご注意ください(例年3月の国会承認で決定)。

今回は、改正のうち所得税・法人税を中心に解説していきます。

●定額減税の実施

納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円、
住民税1万円が減税されます。

仮に本人、配偶者、子3人の5人家族で配偶者と子3人を扶養している場合
5人 ✕ (3万円+1万円) = 20万円が減税されることになります。

減税は令和6年6月から順次行われる予定です。
ただし、合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入の場合2,000万円以下)である場合に限り適用が受けられます。

●セーフティ共済の節税の制限

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、
再度契約を締結した場合には、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
経費計上ができないことなります。
なお、この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。

最大月20万円まで掛金がかけられ、全額経費になるため、
節税として利用されています。
なお、解約した場合には返戻金は全額収入になります。

なお、個人の場合、経費にできるのは事業所得者のみです。
法人の場合は、賃貸経営でも経費にすることが可能です。

800万円が積立の上限ですので、
800万円まで積み立てたら解約して、
再度加入して経費にする方法が可能でしたが、
解約があった後2年経過しないと再契約しても
経費にしないことになるということです。

●交際費にならない金額が1人1万円に

令和6年4月1日以後から、
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費に係る金額基準を
1人当たり1万円以下(現行:5,000 円以下)に引き上げる。

会社の規模によって交際費が制限される金額が異なります。

資本金1億円以下の法人であれば、
年800万円までの交際費は全額経費に計上できるのです。
800万円までの認められる特例は、
令和6年税制改正で適用期限を3年延長するとしています

●少額減価償却資産の特例の延長

青色申告者が30万円未満の減価償却資産を
全額経費にできる少額減価償却資産の特例の適用期限を
令和8年3月31日まで2年間延長する。
ただし、e-Taxが義務化されている法人のうち常時使用する
従業員300人を超える法人は除外する。

〇大家さんへの影響と対応策

定額減税は令和6年限りの措置になります。
合計所得金額で判定されるため、
たまたま不動産の売却があった場合でも所得制限に引っかかる可能性があります。
所得が上がってしまわないように対策を検討した方が
よいかもしれません。

セーフティ共済は、掛金を40ヶ月掛ければ100%受け取れる
(40ヶ月未満は目減りします)制度になるため、
解約してから2年は経費にならないとなると、
5年半に1回しか使えない節税になることになります。

保険を使った節税が規制され、
まともな節税ができるのはセーフティ共済くらいしかなかったのですが、
ついにこの節税にも制限がかかってしまいます。

とくにセーフティ共済は、
課税の繰り延べではあるものの解約しても100%戻ってくるという点では
唯一の節税商品です。
この規制によって怪しい節税商品が広まらないかが不安です。

もちろん全ての業者が悪質なものではないかと思いますが、
高いお金を払って価値のないものに変えて
節税をしていることも多いのです。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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