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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第293回】不動産鑑定士・住宅診断士
皆川 聡が斬る!③

「地価公示・地価調査 Googleマップ版」と
「埋蔵文化財包蔵地」

皆さま こんにちは。

不動産鑑定士・住宅診断士の皆川です。

今回も前回に引き続き、弊社のホームページ

https://www.aoi-fudousan-consulting.com/

のご参考欄より、
皆さんにとり有益と思われる情報をお伝えさせていただきます。

前回は、「Caprate map」 で多くの方に、
ご覧いただきましてありがとうございました。

今回は、前回もちょっとお伝えしましたが、

「地価公示・地価調査 Googleマップ版」と「埋蔵文化財包蔵地」

について、お伝えいたします。

1.「地価公示・地価調査 Googleマップ版」

ここをクリックすると、グーグルマップ上に、
青色は地価公示(毎年1月1日時点)や赤色は地価調査(毎年7月1日時点)の
地価水準としてその単価と前年度の変動率が表示されます。

そして、その青色や赤色をクリックすると、
その地点における今までの地価の推移がグラフによって表示されます。

これはとっても便利です。

この地価の推移に、周辺の国勢調査、都市計画道路の状況、
周辺における将来的な開発等の有無等も合わせて、
将来における周辺の地価の変動予測をする際に活用しております。

また、地価の推移のグラフで、地点によっては、1年分しかないよ!
というところがありますが、
これはいわゆる地価公示の「選定替え」があった箇所になります。

それ以前までは違うところが基準のポイントになっていますので、
上のバーの年代を変えて検索すると、周辺の地価公示等のポイントが明示されます。

その昔の地点でもって、地価の推移を把握することができます。

なお、その選定替え(基準点の変更)の理由としては、売買等が挙げられます。

また、この欄の右側に「全国地価マップ」欄がありますので、その、
「相続税路線価」や「固定資産税路線価」をクリックすると、
今見ている地図に該当する「相続税路線価」や「固定資産税路線価」が、
表示されます。

一般的な国税庁のHPの「相続税路線価」よりも早く検索ができますし、
相続税路線価がない地域の場合には、固定資産税路線価の把握も同時にできます。

ただし、現時点(R3.11.16時点)におきまして、
相続税路線価の直近令和3年分が反映されておりません。
11月下旬位には反映されるのではということです。

次に、ちょっと投資物件では、あまり気にしないかもしれませんが、

2.「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」

により、周知の埋蔵文化財に該当しているか否かが判明できます。
こちらは東京都限定ですが、他の市区町村では、
役所へ、FAXや電話等にて、教えてもらえます。

その土地が、埋蔵文化財の包蔵地に該当している場合には、
注意が必要になります。
但し、既存の建物があと数十年はそのままの用途で、
売買や賃貸に供しても大丈夫と想定される場合には、
問題はありません。
しかし、今度売却するときには、今のアパートを取り壊して更地にし、
新しい建物を建てる場合には、注意が必要になります。
市区町村によって、また、その包蔵地の程度によっても異なりますが、
その試掘調査や発掘調査が必要になります。
そして、その費用負担等は市区町村により異なりますが、
基本的には専用住宅であれば、市区町村が負担してくれ、
それ以外は、こちら負担というところが多いイメージです。
その場合には、念の為、管轄の市区町村にご確認ください。

今回は、ここまでになります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。

ABOUT ME
皆川聡
株式会社Aoi不動産鑑定 大手不動産鑑定会社に約8年従事し、メガバンク、政府系金融機関、地銀、信用金庫、信用組合などの金融機関の担保評価をメインに約2500件の案件を携わり、国際線ターミナルの評価の実績もあり。 退職後、平成27年4月に開業。 開業後は、税務対策の鑑定評価や裁判調停等の鑑定評価での多数実績。住宅診断を反映した鑑定評価にて、より清緻な鑑定評価を行っており、鑑定評価額だけではなく、皆様の建物の日ごろのメンテナンスのポイントなどもご提案し、ご好評をいただいております。また2020年10月には、相続税の還付請求にて、他の不動産鑑定士が国税不服審判所にて否認された案件を、その後当職が不動産鑑定を担当。圧倒的な不動産鑑定評価により、東京地裁において、国税庁との裁判で無事完全勝訴しております。
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