東名阪を駆け抜ける コラム 第3回
わかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q.法人の経費(旅費交通費)を、
代表者個人のクレジットカードで支払いました。
個人のクレジットカードに付与されたポイントは
役員報酬になりますか。
A.個人のクレジットカードを使用して
法人の業務に関連する支払いを行い、
その結果としてポイントが付与された場合、
ポイントは法人の業務によって得られたものと
みなされる可能性があります。
ポイントの性質上、それを個人が私的に利用すると、
法人から利益を供与されたと見なされることがあります。
特に役員がこれを私的に利用した場合、
「役員賞与」として扱われる可能性があります。
役員賞与と認定されると、
以下のような税務上の影響が発生します。
<法人側>
ポイント分の金額が「役員賞与」として計上されますが、
原則として税務署に事前確定届け出をしていない場合、
損金(経費)として認められません。
そのため、法人税が課税される可能性があります。
<個人側>
ポイント分の金額が「役員賞与」として課税対象となり、
所得税・住民税が課されます。
また、会社が源泉所得税を徴収しなければならず、
徴収漏れがある場合、
不納付加算税が課されるリスクがあります。
ポイントが法人の業務に基づいて得られたものである場合は、
法人のものとして扱うべきです。
個人がそのポイントを私的に利用することは避けるべきであり、
利用する場合は適切に
処理(例えば、給与や賞与として計上)する必要があります。
税務リスクを避けるためにも、
法人と個人の支出や利益の区分を明確にし、
ポイントの取り扱いには十分注意してください。
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