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青色申告特別控除の金額は後から修正できる?

東京の中心で税務を叫ぶ 第111回コラム

青色申告特別控除の金額は後から修正できる?

大家さん
大家さん

青色申告特別控除の金額は後から修正できる?

大野
大野
今回は 青色申告特別控除の金額は後から修正できる?についてお話します。

こんにちは!
急に暖かくなり、皇居周辺の桜も一気に満開になりそうです。

今回は、確定申告を終えられた方からご質問頂いたので回答いたします。

Q
令和5年の確定申告を、青色申告特別控除10万円で電子申告しました。
ただ、令和5年中に物件を購入して、事業的規模に達していたので、
65万円控除を取ることができたはずでした。
修正の申告をすれば、申告期限後でも65万円控除に変更できますか?

A
残念ながら、修正の申告(更正の請求)をしても、
65万円控除に変更することはできません。

まず、青色申告特別控除65万円の要件の中に、事業的規模があります。
事業的規模とは、物件をおおむね5棟10室以上所有していることです。
「おおむね」とありますので、ご質問の内容の通り、
年の途中で購入して事業的規模に達した場合でも、該当すると考えられます。

そのうえで、65万円控除は、下記(1)~(4)のすべてを満たす必要があります。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)
により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、
その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(4)次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、
電子帳簿保存を行っていること。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、
確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。

このうち、(3)の下線部分に「この控除の適用を受ける金額を記載して」とありますので、
最初の申告で青色申告特別控除「65万円」の記載がないと適用できないことになります。

まとめ

①修正の申告で、10万円から65万円に変更することはできません。

②確定申告期限後に、初めて申告書を提出する場合も、65万円控除は取れませんのでご注意ください。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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