東京の中心で税務を叫ぶ 第65回コラム
そもそも消費税の課税対象って何?
そもそも消費税の課税対象って何?
今回は、消費税の課税対象についてお話したいと思います。
こんにちは!
今回はどんな取引に消費税がかかるのか、についてお話したいと思います。
消費税は、消費に対してかかる税金ですが、実際の計算は、収入の金額に対して税率をかけて計算します。
それに対して、所得税や法人税は、所得(利益)に対して税率をかけて計算しますので、
考え方が異なります。
たとえば、建物を売却して売却損が出た場合、
・所得税、法人税→かからない(売却損で所得がないため)
・消費税→かかる(売却損でも収入は発生しているため)
では、どんな取引に消費税がかかるのでしょうか?
次の4つの要件を満たしているものです。
①日本国内において行うもの
②事業者が事業として行うもの
③対価を得て(有償)で行うもの
④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
①日本国内において行うもの
×海外での消費→他の国が消費税を課す
②事業者が事業として行うもの
×サラリーマンがマイカーを売却→サラリーマンは事業者ではない
×個人事業主がマイホームを売却→マイホーム売却は事業ではない
③対価を得て(有償)で行うもの
×贈与、寄付金、補助金→何かの対価ではない
×配当金→株主なら受け取れるもので、対価ではない
×保険金→損害が発生したら受け取れるもので、対価ではない
④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
あえて非課税にしている取引が存在する
では、大家さんが受け取る家賃収入はどうなるでしょう?
①国内の物件を、②不動産賃貸業として、③家賃をもらって、④物件を貸付ける
家賃収入は、消費税がかかる4つの要件を満たしています。
よって、店舗や事務所などテナントさんから家賃を受け取っている大家さんが、
たとえばインボイス登録して課税事業者になった場合、
消費税を納めることになります。
それに対して、「住宅」の家賃はあえて非課税とされているため、
課税事業者になっても消費税はかからないことになります。
まとめ
①家賃収入は、原則として消費税がかかります。
②「住宅」の家賃のみ、消費税がかかりません。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。