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そもそも生前贈与が税制改正されたって何?

東京の中心で税務を叫ぶ 第77回コラム

 

そもそも生前贈与が税制改正されたって何?

大家さん
大家さん

そもそも生前贈与が税制改正されたって何?

大野
大野
今回は、生前贈与が税制改正について

どういう事か、お話します。

こんにちは!
12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。
その中に、「生前贈与加算の期間延長」が含まれておりました。

生前贈与加算とは、相続直前に相続人に財産を贈与してしまい、
相続税の課税逃れを防ぐため、直前に贈与した財産も相続財産に含めて
相続税を計算するという制度です。

毎年、改正されるのでは?
と噂されていた相続税の生前贈与加算ですが、
令和5年度の税制改正でとうとう改正されました。

改正されたら生前贈与はできなくなってしまうの!?
というご質問をよく頂きましたが、
今回の改正は、生前贈与自体が塞がれたのではなく、
相続税の対象とする期間を長くするというものでした。

相続税の課税対象にするのは、現行の相続開始前3年以内の生前贈与から、
この年数をのばして相続開始前7年以内の生前贈与まで対象とすることになりました。

また、延長された4年間(相続開始7年前〜3年前)に贈与された財産については、
その合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税対象とされました。
つまり、この4年間の贈与は合計100万円までは相続税がかからないことなります。

諸外国にあわせて10年前くらいまでさかのぼると予想されていましたが、
それよりは少し短い7年となりました。
とはいえ相続が発生した際には、
7年前から贈与した財産の価格をすべて集計する必要があります。
相続はいつ発生するか分からないですから、生前贈与を行った際には、
その都度、記録とエビデンスを残すことをおすすめします。

なお、生前贈与加算は、相続人に対する贈与が対象なので、
孫など相続人以外の人への贈与は加算する必要はありません。
今回の改正ではこの点には触れていませんので、
今後も、子ではなく、孫に贈与する方法は有効だと思います。

 

まとめ

①税制改正大綱は、毎年12月の上旬に発表されます。

②孫への生前贈与は、相続財産には含まれません。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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